社長の労災保険特別加入って、あやしい制度

ふつう一般的に、会社の社長には労災保険が適用されませんが、中小企業であれば特別加入という制度があります。
たしかに小さい会社では社長自身が労働することも多々あるわけで、それによる事故やケガもゼロではないでしょうからこういう制度が必要なのもわかります。
あったらいいなと思う制度ですね。
会社の従業員(社員)であれば仕事中の事故やケガは労災保険、仕事や出退勤以外であれば健康保険が使えますから、医療費もそれほどかからないはずです。
その点社長は、仕事中に事故やケガをしても労災保険が使えないので、全額自己負担です。
で、さきほど書いた「特別加入」という制度ですが、よく調べてみるとおかしな制度なんです。
会社が労働保険料を支払うには、事務処理(計算やらなんやら)をして支払うか、それを外部へ委託して支払うかどちらかです。
外部へ委託する際に、労働保険事務組合というのがあってそこへ事務をお願いすると、社長の特別加入が認められるということです。
で、結局は事務を外部委託するので手数料が取られます。
支払う保険料の2~3割だったと思ってますが、言い換えれば保険料を1.2~1.3倍払えってことです。
そしたら社長も保険に入れてやる・・・みたいな感じです。
労働保険事務組合は、地域の商工会などでやっているのですが、それは民間の経営(?)ですね。
ところが労災保険は国によって強制的に加入させられる保険。
労働保険事務組合(民営)と労災保険(国)が、中小企業経営者に「金さえ出せばうまいことやってあげるよ」という、抜け道をどうどうと提示して、金を巻き上げるための制度としかおもえませんけど。
こんなの、改善する気は無いんでしょうか?

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